罪名の多くは「○○等罪」と「等」を最後につけて、裁判で解釈の余地が残るようにしていると思いますが、虚偽診断書「等」作成罪は「等」を最後ではなく途中に持ってきたので、「作成」しなければセーフという、敢えて解釈の余地を減らした攻めた法律だと思い…
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