あえいずの日記

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強制弁護

死刑・無期または3年を超える懲役・禁固にあたる事件は弁護人がなければ公判を開けないので、
被告人の意思に関わらず弁護人を選任しなければならない。


でもそもそも「死刑・無期または3年を超える懲役・禁固にあたる事件」かどうかは判決が出ないとわからないので、
構造的に破綻している気もしますが・・・


弁護士無しなら懲役3年、しかし弁護士の弁護があれば懲役2年の場合、弁護士って必要だったのでしょうか?