2022-04-07 強制弁護 き 死刑・無期または3年を超える懲役・禁固にあたる事件は弁護人がなければ公判を開けないので、被告人の意思に関わらず弁護人を選任しなければならない。 でもそもそも「死刑・無期または3年を超える懲役・禁固にあたる事件」かどうかは判決が出ないとわからないので、構造的に破綻している気もしますが・・・ 弁護士無しなら懲役3年、しかし弁護士の弁護があれば懲役2年の場合、弁護士って必要だったのでしょうか?