死刑・無期または3年を超える懲役・禁固にあたる事件は弁護人がなければ公判を開けないので、被告人の意思に関わらず弁護人を選任しなければならない。 でもそもそも「死刑・無期または3年を超える懲役・禁固にあたる事件」かどうかは判決が出ないとわからな…
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