「小さいことでも罪は罪」と言いたいときに「犯罪に重いも軽いもない」と表現することもありますが、 法的には軽犯罪法ではっきり「軽い犯罪」の存在を認めてしまっているのが不都合ですね。 軽重じゃなくて1類、2類みたいな分類の方が良かったかも?
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