あえいずの日記

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行政解剖

犯罪性の無い死体の解剖が行政解剖
犯罪性がある死体の解剖なら司法解剖


どちらも場合によっては遺族の許可がなくても行うことが法的に可能ですが、
そのルールをつくるのが立法なので、ここでも三権分立がしっかりできていますね。