あえいずの日記

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虚偽診断書等作成罪

罪名の多くは「○○等罪」と「等」を最後につけて、裁判で解釈の余地が残るようにしていると思いますが、
虚偽診断書「等」作成罪は「等」を最後ではなく途中に持ってきたので、「作成」しなければセーフという、敢えて解釈の余地を減らした攻めた法律だと思いました。


口頭で虚偽の診断結果を述べたものを別の人が勝手に録音して証拠として提出したら、虚偽の診断をした医者をこの法律で裁けるのでしょうか?