2024-10-11 牽連犯 け 犯罪の行為が別の罪名にも触れて複数の罪に当たるもの。 刑を科す際は一番重いひとつの罪として扱う。 例えば住所侵入して窃盗する場合など。 「前科⚪︎犯」のカウントも同様に罪名が複数でもひとつにまとめている可能性が高いと思うので、少ない罪数に見せて印象操作されているかも・・・